相続登記
相続登記は何から始めればいいの?
必要な書類や費用は?
相続登記は期限のある手続きではありませんが、放置すると後々トラブルになるケースがあります。
申請時に戸籍などの公的書類を提出する必要があるのですが、公的書類には保存期間が定められおり、時間が経っている場合、既に書類が廃棄されてしまっている可能性もあります。
また、相続が発生してから何年も経過し、相続人自体が亡くなってしまった場合、その子供たちが相続人になり相続人の数がどんどん増えてしまいます。
一般の方がご自身で相続登記の手続きをするには、現状の登記申請のシステムではハードルが高いのが現状です。
ご相談内容に沿った見積もりから手続きまで、司法書士ささやま事務所にご依頼ください。
不動産の所有者が認知症などにより、判断能力が低下してしまった場合、その家族は、その人の財産を売却したり、修繕したりすることができません。
誰も手が付けられなくなってしまう前に
「家族信託」
家族信託は、本人が元気なうちから財産管理を託すことができます。対象となる財産を自由に定めることができ、また孫の代にわたる資産承継まで設計できるなどのメリットがあります。
借金などのマイナスの負債も相続の対象になってしまいます。
マイナス財産の相続手続きを知らないと大変です!!
プラス財産の相続よりマイナス財産を相続しなければいけないケースもよくあります。
ご存知でしたか?
そんな時、相続放棄が出来ることを。
相続放棄
相続放棄とはすべての遺産を相続をしない(放棄する)法的な手続きです。
申述をするには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があり、相続放棄の申出期間は、相続開始を知ってから3か月以内です。
相続が起こったとき、資産がプラスになるばかりではありません。
借金をしていた人が亡くなって相続が起こると、相続人がその借金を支払うことになります。借金の支払いが出来なければ自己破産などをしなければならないケースもあります。
そんな時、借金を相続しないために利用できる方法が「相続放棄」です。
プラス資産もマイナス資産もすべて相続をしないので、借金の相続を回避できます。
メリット
被相続人の借金を背負わなくていい
これが相続放棄最大のメリットといえます。被相続人に借金があった場合、相続人間で法定相続分に従って、均等に引き継ぐことになります。
ここでいう『引き継ぐ』とは、被相続人の状態をそのまま受け入れるということですから、借金の返済が滞っていたような場合、遅延損害金も一緒についてきます。引き継いだ後は、債権者から返済を迫られることになります。相続放棄によって、こうした煩わしさから抜け出すことができます。
相続争い・ストレスから解放される
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、相続に関わる権利関係から離れることができるのもメリットといえます。
相続に関連して、親族間でもめごとが生じた場合、相続人でなくなれば一切関係なくなりますし、連絡自体も受けなくて済むようになります。
デメリット
相続放棄はすべての相続財産を手放す
相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続することができません。
また、相続放棄が認められた後はどんな理由があったとしても相続放棄を撤回することはできません。相続放棄をすることにより、相続人の中で新たなトラブルになる可能性があります。
財産調査(預貯金・不動産・借金)
財産調査とは、誰が相続人に当たるか、故人の遺産はどれくらいあるかを調べ誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決める遺産分割協議が必要となります。
(法定相続分の割合で遺産分割をするなら必要なし)
相続財産にはプラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も含まれます。
相続人が引き継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象ですから、この調査は重要になってきます。
財産の調査は、相続放棄や相続税申告の期限を考慮し、相続開始から3か月以内に終わらせましょう。
・財産調査が必要な理由
・スムーズな遺産分割
・相続税を正確に申告する
・故人の借金を肩代わりしない
財産調査ってなにするの?
財産調査で重要なものは、預金、不動産、借金、債務保証です。
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STEP1
被相続人(親や伴侶など)の預金通帳や郵便物の調査
財産調査で必要となる資料
自宅や勤務先、貸金庫などで、被相続人の財産状況がわかる資料がないか確認必要に応じて市役所や法務局、信用情報機関などを活用します。住宅ローンの団信の加入や過払い金も調べましょう。 -
STEP2
債務などの調査
※プラスの財産の調査方法
プラスの財産のうち、調査を優先すべきものは不動産と金融資産です。
価値が大きいものほど遺産分割や相続税に与える影響が大きくなり、その他、株式、公社債、投資信託も含まれます。まずは自宅で通帳を探し、ATMで記帳して最新の残高を調べます。
金融機関に「口座の名義人が亡くなったので預貯金の残高を知りたい」と尋ねると口座が凍結されてしまい、公共料金の引き落としなどに支障が出てしまう場合がありますので注意しましょう。
法務局では不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を請求します。※マイナス財産の探し方
借金はないか、また誰かの借金の連帯保証人になってないかを早めに調べて、期限までにしっかり検討しましょう。 -
STEP3
調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回ることが明らかになった場合は、相続放棄の手続をとることができます。
相続放棄をすれば、相続人は、マイナスの財産を引き継ぐ必要はありませんが、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述しなければいけません。 -
STEP4
相続財産を相続人間でどのように分配するかの協議がまとまりましたら、被相続人名義の預貯金等の名義を変更する必要がございます。
もし銀行などの営業時間にお時間が取れそうも無ければ、当事務所で代行いたします。
調査によく使う書類
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①被相続人の戸籍謄本、除籍謄本(出生から死亡まで)
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②被相続人の住民票の除票
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③相続人の戸籍謄本
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④相続人の印鑑証明書
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⑤相続人の身分証明書(免許証、健康保険証、個人番号カード、年金手帳、パスポート、住民票)
地味で時間のかかる作業ばかりです
相続財産の全容を把握し、財産を承継すべきか、相続放棄をすべきかの判断をしなければいけませんが、親族が亡くなってバタバタしていると3ヶ月はあっという間に過ぎていきます。
財産の調査は、遺品から調査したり、銀行での全店照会など本当に地道で時間のかかる作業ばかりです。
司法書士ささやま事務所では、財産調査から遺産分割協議までトータルでサポートさせていただきます。
お困りの際は是非一度お問い合わせください。