遺言作成
なぜ必要なの?
家族のあり方も多様化し、複雑化している時代。親の遺産は長男が引き継ぐものという常識は、もはや通用しなくなっています。
一般家庭でも相続をきっかけに紛争に発展してしまうケースは多々あります。
あなたが守りたい大切な人のために遺言を準備しましょう。
どんな方でも遺言書を作成しておくことは必要なことです。
こんな方ご相談ください
- ・相続人同士が不仲
- ・相続関係が複雑
- ・財産を相続させたくない相続人がいる
- ・未成年者が相続人の中にいる
- ・内縁関係の相手に財産を譲りたい
- ・未認知の子どもがいる
- ・ペットの世話をお願いしたい
- ・相続財産が主に不動産
- ・相続人がいない
- ・事業を継続させたい
メリット
相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ相続人全員の遺産分割協議の手間が省け、相続人同士がモメることなく相続手続きができる。
長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産分配ができる
主な遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで、全文、日付、氏名を書き、捺印を押して、作成し ます。、代筆、パソコンで作成したものは無効です。
遺言書としては一番多く利用されていますが書き間違えや遺言内容が曖昧で遺言書として無効になってしまったというケースも多いので注意が必要な遺言書方法となります。
また、日付が特定できないものも無効になります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、「公証役場」へ行き、「公証人」(元裁判官や元検察官の先生方で、法律のプロ中のプロです)に書いてもらう形式になります。
法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、相続財産の金額が大きい、確実に有効な遺言書を残したいといった場合に多く利用されます。
家族信託
家族信託で対策をしておかなかったらこんなことに・・
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01
認知症になると、家族であっても預金を引き出せなくなる!!
介護サービスは介護保険を利用できますが、何かと出費はかさみます。その費用を自分の預金から支払わなければならなくなってしまいます。
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02
空き家を放置したまま、もし親が認知症などを発症してしまったら…
財産は凍結され、空き家は売ることも貸すこともできなくなってしまいます。
親の財産を使うことができず、子どもは自分の財産から空き家の固定資産税や維持管理費、親の施設費用を捻出することになってしまいます。 -
03
成年後見人制度は裁判所に監督される
認知症などにより判断能力が不十分で、意思決定が困難な人について、その判断能力を補い、財産などの権利を擁護する制度です。
家庭裁判所による認定が必要で、親族であれば後見人になれるとは限りません。
財産処分の自由度が減り、正当な理由がない限り財産を利用する事が難しくなります。
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親が認知症になる前に
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家族信託をしておく事で!?
本人が元気なうちから財産管理を託せる家族信託は、対象となる財産を自由に定めることができ、また孫の代にわたる資産承継まで設計できるなどのメリットがあります。
事前に対策をしておく事で多くのトラブルを回避する事が可能になります。
・成年後見制度に代わる柔軟な取り決めが行える
・遺言の機能も含まれている
・将来に渡って本人の意向をより確実に実現できる
などのメリットもあります。
成年後見制度との違いは?
成年後見制度は裁判所の監督下に置かれ、財産を自由に運用することはできませんが、家族信託では、配偶者や子供など自分以外のために財産を利用することができ、後見制度と比べると柔軟に財産管理・活用ができる仕組みです。
家族信托
委託者が認知症発生後も信託の契約や効力が継続されることが成年後見との大きな違いです。
このため、家族信託が認知症対策として有効なのです。
家族信託は、本人の保護ではなく、信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族の為の財産管理のことです。
公正証書遺言
公証人が遺言作成にかかわることで、安全性と確立性があり、細かいミスを防ぎ法的に有効な遺書を作ることができます。
公正証書遺言は公正証書として公証役場に保管され、公正証書遺言を確認するときも原本でなく写しを公証役場が発行します。
成年後見 | 家族信託 | |
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認知症発生後の相続対策 | 相続不可 | 継続可能 |
財産管理者 | 裁判所が決定 ※財産が多い場合は、第三者(司法書士、弁護士など)が選ばれる場合が多い |
家族(本人が選出) |
財産管理内容の届出 | 毎月必要 | 不要 |
コラム
- 2019/03/17
- 司法書士ささやま事務所です。